コラム
公開 2016.08.24 更新 2021.10.04

故人名義の口座が凍結される…解除するには?

人が亡くなると、その人名義の預金口座は凍結され、基本的には引き出しも預け入れもできなくなります。

これは相続に関するトラブルの責任を回避するために金融機関が行うもので、遺族が止めることはできません。
また、口座が凍結されてしまうと、その後の処理が厄介になるばかりか、一定の手続きを経なければ葬儀などに必要な当座の現金を引き出すことさえできません。

さて、この口座凍結にはどのように対処すれば良いでしょう?

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銀行口座の凍結とは

口座名義人の死亡を金融機関が確認すると、その人名義の銀行預金口座はすべて凍結され、お金の出し入れに制約がかかります。複数の口座を持っていても、同じ金融機関であれば同様です。

ただし、これは決して「死亡届を出すと金融機関に通知が行く」というわけではありません。

各金融機関はそれぞれの情報源…たとえば新聞のおくやみ欄などから亡くなった方の情報を得て、口座凍結を行っています。
ですから誰かが亡くなってから実際に口座が凍結されるまでには、ある程度のタイムラグが発生します。

また金融機関によって若干の時間差はあるようですので「A銀行では凍結されていたがB信用金庫ではまだ凍結されていなかった」ということも起こるようです。

口座凍結は一度行われてしまうと、それを解除するということができず、一切のお金の動きが基本的に止められてしまいます。
公共料金やクレジット、ローンの引き落としなども止まってしまいますから厄介です。

ただし葬儀費用に限っては、凍結されていても引き出しに応じてくれることがあります。
この場合の手続きは金融機関によって異なりますが、葬儀費用の見積書の提出を求められることもありますから、事前に準備しておくと良いでしょう。

相続人であっても、お金は動かせない

銀行預金は故人の財産ですから、当然のように相続の対象になります。そして相続人は自分の法定相続分までは、故人の銀行預金を手にすることができるはずです。

ですがそうした理屈を並べても、金融機関は一度凍結した口座のお金を動かすことはしてくれません。
それは、安易に引き出しに応じてしまうことで、後々のトラブルに巻き込まれるのを恐れるためです。

そのため基本的には、相続人全員で遺産分割協議を行い、すべての相続人の同意を得た上で、相続人全員の連名で金融機関に依頼書を提出して初めて、解約や名義変更の手続きが行えるようになります。(一定の額の範囲内で、遺産分割協議や共同相続人の同意を得なくても、相続人が単独で預貯金債権の仮払いを受けることもできます。)

こうして文章にしてしまうと簡単そうに思いますが、実際にはさまざまな書類を用意しなくてはなりませんし、手間も時間もかかります。

一方で、生活に関わるお金の出し入れのほぼすべてを故人の口座を使っていたような場合では、当座の生活費にも困ってしまいますから、できるだけ早く手続きを進めなくてはなりません。

そのような場合には、弁護士が強力な味方になります。
まず状況を確認したうえで、できるだけ早く手続きを行い、当座の「お金の心配」を避けるお手伝いができるはずです。

ただし、公共料金やクレジットカードの引き落とし口座の変更などについては、遺族の方々に手続きをしていただかなくてはなりません。
これも、あまり時間をかけてしまうとカードが使えなくなったりしますので、早めの手続きを心がけていただきたいところです。

あえて凍結口座のまま残しておく手もある

意外かもしれませんが、あえて口座を凍結させ、そのまま残しておいた方が良い、という場合もあります。
これは、その口座のキャッシュカードや通帳・印鑑を持っている人物に、勝手にお金を動かされないための用心です。

遺産の額が大きい、あるいは相続人が多く、権利関係が複雑に入り組んでいるような場合には、遺産のたとえ一部でも個別に動かしてしまうと、後の処理で非常に手間がかかることがあります。

また、あまり考えたくないことですが、数多くいる相続人の中には、良からぬことを考える者もいないとは限りません。
そうした可能性を排除するためには、故人が亡くなったと同時にそれを金融機関に告げ、口座を凍結してもらうのです。
そして遺産分割協議をじっくりと行い、その上で凍結された預貯金の分配にかかるのです。

故人の口座以外の場所に、ある程度の現金があり、当座の諸費用はそれで賄えるというのなら、こうした方法をとるのも良いかもしれません。

記事を監修した弁護士
authense
Authense法律事務所記事監修チーム
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